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コーポレートガバナンス

会社法(平成17年法律第86号)第362条第4項第6号及び第5項に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備に関し、平成18年5月19日の取締役会において、その基本方針として以下の8項目につき決議いたしました。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

コンプライアンス体制の整備・徹底を目的として、「コンプライアンスマニュアル」をはじめとするコンプライアンス関連諸規程を制定しており、取締役と使用人は、同規程類を遵守する。

社長を委員長とし、社外弁護士も参加する「コンプライアンス委員会」を設置し、研修・教育等コンプライアンス・プログラム実践に関する重要方針の決定を行う。「コンプライアンス委員会」は、必要な情報を取締役会に報告する。

当社は、当社グループにおける法令遵守上疑義のある行為等について、当社グループ使用人が相談・通報する機関として「コンプライアンス相談窓口」を社内及び社外に設置する。当社は、相談内容を守秘し、相談者に対して公益通報者保護法その他の法令及び社内規程等に反した不利益な取り扱いを行わない。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の遂行に関わる文書(電磁的記録を含む。)については、関連資料とともに、「文書管理規程」に定めるとおりの期間、担当部署において保管し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。また、情報の管理については「情報セキュリティ対策基準」、「個人情報管理規程」等により対応する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、当社グループの業務執行に関して 1.天候リスク、2.事業展開地域の地政学的・社会制度変革リスク、3.研究開発リスク、4.知的財産権侵害リスク、5.安全性に関わるリスク、6.為替変動リスク等の各種リスクを認識し、その評価を行う。

すなわち、研究、生産・物流、品質管理、国内営業、海外営業及び管理の各本部が、それぞれの担当分野についてリスクの把握と管理を行い、それぞれの担当職務ごとに、必要に応じて取扱いマニュアル、運用規程等を定める。天候リスクは、農業関連企業としての特有なリスクであり、リスクそのものを事前に把握し管理することが困難であることから、当社は、生産地を世界各国に設けること等によりリスクの分散を図る。

有事の際には、当社は、「危機管理マニュアル」に従い、社長を対策本部長とする危機管理対策本部を立ち上げ、情報伝達システムを構築して解決に当る。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役は、「業務分掌規程」及び「個別権限基準表」に基いて業務を執行するとともに、担当業務を効率的に遂行するために、他の取締役及び使用人と協働して各種委員会、プロジェクトチームを組成し推進することができるものとする。また、当社は、業務の合理化、電子化を推進し、業務の効率化に努める。当社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、書面での取締役会決議を行うことができるものとする。

5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、当社及び子会社から成る企業集団全体に適用されるコンプライアンス体制を構築する。子会社の業務の執行が適正に行われるよう管理・監督する所管部署は、経営企画室とする。当社は、「関係会社管理規程」に基き、情報交換、人事交流等連携体制の確立を図り、子会社に対して適正な経営を指導し、これにより強固な企業集団全体の内部統制体制構築を行なう。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

当社は、監査役からの求めがある場合には、監査役の職務を補助すべき使用人を必要に応じて設置することとし、その人数及び地位等、並びに、その使用人に対する指揮命令、報酬及び人事異動に関して、取締役は監査役会と協議するものとする。

7. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、監査役会に報告する。取締役の不正行為、法令・定款違反行為についても同様とする。取締役及び使用人は、監査役の円滑で効果的な職務遂行のため、経営上の重要事項並びに業務の執行状況等について監査役に報告する。

また、監査役は、常務会その他の重要な会議に出席することができるほか、「コンプライアンス委員会」に出席し、「コンプライアンス相談窓口」の運用状況、相談内容、改善状況等につき報告を受けることとする。

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役と監査役は、定期的な会合を開催し、相互の意思疎通を図るよう努める。監査役は、業務上必要と認めるときは、内部監査部門の責任者及び子会社の監査役その他これに相当する者より、監査の実施状況及び業務遂行の状況について報告を受け、情報交換を行うこととする。

監査役は、必要と認めるときは、監査業務のために独自に弁護士、公認会計士その他の外部の専門家を任用することができることとする。

以上

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